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社会福祉士の実務経験ですが、生活介護、就労B等の職務は、実務経験に該当しないのでしょうか? 内職指導、家族対応、面談な…

社会福祉士の実務経験ですが、生活介護、就労B等の職務は、実務経験に該当しないのでしょうか? 内職指導、家族対応、面談などの仕事です。社会福祉士養成校の入学相談会にいったのですが、実務経験対象外で入学無理だよ、と言われました。 相談職以外は対象外で、相談職は社会福祉士など専門資格者がやっていると。 そこでお聞きしたいのは、社会福祉士が取りたくて進学希望なのに、実務経験対象は社会福祉士がやってる仕事。 これ矛盾してませんか?

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93閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    相談援助でなければ厳しいですよ。 社会福祉士は資格があれば名乗れるだけ。 相談援助は資格がなくてもできます。 社会福祉士といわなければ。

  • 例えば、就労継続支援を行なう施設(A型、B型)では、生活支援員ならオッケーで、就労支援員はダメ。 同じ様な仕事をしているのに。 相談援助実務として認められる施設でも、相談援助実務として認められる職種でなければ、実務経験として認められないという事になります。 ですので、施設に採用される際に、社会福祉士を目指しているので、実務経験として認められる〇〇での配置をお願いします、と確実に伝えるべきでした。

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