解決済み
▼「指導・注意」と「パワハラ」の線引きって難しいですよね? 厚生労働省は以下の3つの項目にすべてに該当するものをパワハラと定義しています。 ①優越的な関係を背景とした言動であって ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③労働者の就業環境が害される ▼わかりやすく言うと ①職場で逆らうことのできない場の人が ②度を越えた指導や注意で ③身体的・精神的に苦痛を与えられる またそれを見ていた他の社員にまで恐怖を与えて職場環境を悪化させる言動 この3つすべてが当てはまるとパワハラと認定されます。 逆に言うと1つでも該当しなければパワハラではありません。 ▼詳しく解説します ①は上司だけではありません。同僚、後輩、部下も該当します。 ・自分より仕事ができる(営業、プログラミングなど) ・自分より学歴や経験が上 ・大人数で嫌がらせをするなど ②は仕事を教えるうえで必要ないこと。 ・暴力 ・無視したり人格否定するなど ③は②の言動によりケガや精神疾患などの症状が発症。 職場環境悪化させる。 ・あざ、打撲、骨折など ・うつ病など ・それを見ていた他の社員が恐怖でまともに仕事ができなくなる これらがパワハラの定義です。 ご参考になれば幸いです。
基本は人間関係にあると思います。 「何回言ったら分かるんだ!いい加減にせい!!怒」 人間関係がよいなら 「あーあ、また叱られちゃったよ・・・テヘペロ」 悪いなら 「訴えてやるう、傷つけられた、ばかにされたあ・・・意気消沈・怒」 単に強い言葉で言われたから、ショックを受けたから・・・コレは基準になりません。おそらく、年がら年中、誰にでも、有名・・等の客観的な状況にないとパワハラ認定は無理だと思います。
パワハラを受けたら労働局に匿名で相談してください。 昨今は、ハラスメント対策に応じない会社は企業名を公開されることになりました。労働局に報告し会社に指導を入れてもらえます。また、指導を受けたのにも関わらずハラスメント対策に応じない会社は企業名を公開されることになりました(詳しくは、厚生労働省のHPに記載あり)。 会社は皆が気持ちよく働く場ですから、たったひとりのストレス発散のために皆が精神的に疲弊するのは時代遅れですし、いつまでも昭和の感覚で働いていたら人権侵害や侮辱罪、精神的苦痛などで訴えられる時代です。 あと、パワハラをされてどうしても会社を辞める場合には、会社名と上司名とやられてきた内容を全て労働局に伝えてから会社を辞めてください。辞めた後はどうせ二度と会うことはないのですから。 (厚生労働省パワハラガイドライン) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf
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