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民法の賃貸借、抵当権、債権譲渡について質問です。

民法の賃貸借、抵当権、債権譲渡について質問です。私の使用している問題集に以下のような問題がありました。 AB間の賃貸借契約締結に先立ち、 Aが債権者Gのために甲建物に抵当権を設定し その 旨の登記がされていた場合、 G は、 Aの賃料債権に対して物上代位権を行使することができ るが、Gが賃料債権を差し押さえる前に、 Aが第三者に対して賃料債権を譲渡し、Hがこ れにつき対抗要件を備えると、以後、 当該賃料債権に対して物上代位権は及ばなくなる。 この問題の解説が以下の通りです。 債権譲渡は、民法304条1項但書にいう「払渡し又は引渡し」 に含まれないので、抵当権者 は目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を 差し押さえて物上代位権を行使できる(最判平10年1月30日)。 したがって、 「Gが賃料債権 を差し押さえる前に、Aが第三者に対して賃料債権を譲渡し、Hがこれにつき対抗要件を 備えると、以後、当該賃料債権に対して物上代位権は及ばなくなる」 の部分が誤りである。 な お、民法34条は先取特権に関する条文であるが、民法372条により抵当権に準用されている。 とありました。 質問として、解説の1行め「債権譲渡は....に含まれないので」という部分が分かりません。これって仮に含まれる場合、抵当権者は物上代位権を行使できなくなるのでしょうか?初学者で、全体的にあやふやな感じです。お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    304条は、担保物権の物上代位性について「その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。」 抵当権は、非占有担保物権であるため、抵当権設定者は自由にその目的物の売却、賃貸(使用収益)ができる。一旦、被担保債権が行使できなくなった場合は、抵当権を保険代わりに実行することで抵当権者は貸付金を回収することができる。抵当権の実行として、抵当不動産を競売にかける以外に、抵当不動産が生み出している他の収益である代金債権や賃料債権等を差し押さえることで、他の債権者や抵当権者に対して優先的に自己の債権の弁済を受けることができる。差押えは、第三者(賃借人や買受人)に払い渡される前に裁判所で手続きをする必要があり、差押命令の通知があればそれを第三者に提示することで直接抵当権者である自分に支払えと主張できる。問題は、払渡し又は引渡しの意味について、債権譲渡が含まれるか否か。仮に含まれるならば、債権譲渡の前に差押をしなければ第三者が債権譲渡の対抗要件を備えた場合に、後から物上代位による抵当権の実行を第三者に対抗できなくなる。結論は、抵当権の設定登記が先であればよく、債権譲渡は払渡し又は引渡しに含まれない。抵当権の登記によって、当該債権が物上代位される可能性があることが公示されているから、債権譲渡によって債権が抵当権の効力から逃れるわけではない。

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