解決済み
失業手当について こんな質問なんなんですが、 失業後のアルバイト収入が前職の収入を上回る場合は、失業手当は貰えないのでしょうか?識者の方、いえ、常識者の方、ご回答よろしくお願いいたします。
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失業保険給付中のアルバイトでということで間違いないでしょうか? 給付中のアルバイトで前職を上回る場合、もらえない可能性があります。 受給者資格証を確認してください。表面にある基本手当日額が必要になります。 A・・・基本手当日額+アルバイトの収入の日額ー1,312円(控除額ですが2020年以降変わってなければこの金額) B・・・前職の賃金日額×80% A<BorA=Bの場合全額支給 A>Bの場合基本手当日数との差額を支給 アルバイトの1日分の金額がBより多い場合支給なし また週に20時間以上働いている場合も支給なしになります。 どの場合でも必ず職安にアルバイトをしていることを申請しましょう。 していない場合不正受給として罪に問われる場合もありますし、支給された金額の返還請求されます。
これ読めばいいですよ。 マジで熟読しないと損します。 https://www.shitsugyouhoken.com/situgyouhoken/arbeit.html?yclid=YSS.1001204735.EAIaIQobChMI27XNs5DD9QIVQ9xMAh3ioQIaEAAYASAAEgKaJPD_BwE
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