教えて!しごとの先生
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私はコンビニでアルバイトをしています。

私はコンビニでアルバイトをしています。1年に103万以内だと税金がかからないということですが私は精神障害者手帳2級を持っていて住民税26万、所得税27万が控除されるらしいのですが結局いくらまで税金がかからず働けるのでしょうか?т т

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所得税は、 給与所得控除55万円+基礎控除48万円+障害者控除27万円 より、130万円まで非課税。 住民税所得割は、 給与所得控除55万円+基礎控除43万円+障害者控除26万円 より、124万円まで非課税。 他に控除があるなら自分でプラスしてください。

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