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通関士試験(収容できる貨物)に関して質問です。 各保税地域にある貨物は、下記期間を経過した際、収容できると学びまし…

通関士試験(収容できる貨物)に関して質問です。 各保税地域にある貨物は、下記期間を経過した際、収容できると学びました。【保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域が、3月未満までは置くことができるのに対し、なぜ、「指定保税地域」のみ、1月を経過したらすぐに収容できるのでしょうか?】 テキストで学んだ箇所を整理すると、 保税地域の設置許可等 財務大臣の指定→指定保税地域 税関長の許可→保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域 指定保税地域→ (外国貨物を入れた日から) 1月を経過したもの (外国貨物を置くこと等の承認を受けた日から) 規定なし 保税蔵置場→ (外国貨物を入れた日から) 税関長の承認を受けることなく、3月(原則)を超えて置かれたもの (外国貨物を置くこと等の承認を受けた日から) 最初に置くことが承認された日から2年を経過したもの 保税工場→ (外国貨物を入れた日から) 税関長の承認を受けることなく、3月(原則)を超えて置かれたもの (外国貨物を置くこと等の承認を受けた日から) 次の行為が税関長より承認された日から2年を経過したもの 保税作業のために置くこと 保税工場に入れられた外国貨物を当該保税工場において保税作業に使用すること 総合保税地域→ (外国貨物を入れた日から) 税関長の承認を受けることなく、3月(原則)を超えて置かれたもの (外国貨物を置くこと等の承認を受けた日から) 次の行為が税関長より承認された日から2年を経過したもの 外国貨物を置くこと 総合保税地域に置かれた外国貨物につき一定の行為をすること この期日の違いが混同しやすいので、この違いの背景を学べると助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    指定保税地域って港とか空港で、公共の場所で貨物の積み降ろし目的の場所ですから、長期保管は目的外なのでは。1ヶ月はいいけど、長期なら他所でね、という理解がいいのでは。

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