運行管理者は、「道路運送法」や「貨物自動車運送事業法」に基づいて、事業所ごとに置かなければならない、とされる役職(監督者)で、公的機関である「運行管理者試験センター」の試験合格者が当てられます。 その職務は、乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、疲労・健康状態等の把握、安全運行の指示など、「事業用自動車の運行の安全を確保するための業務」であり、単なる配車係とは内容が全く異なっています。
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