>図書館司書の資格を取るには大学に2年以上在籍という条件がありますが… この前提自体が誤っています。 図書館法では次のように書かれており、大学に2年以上在籍しているだけでは資格は取れません。 第5条第1項の科目の開講については、各大学で方針が違います。大学1年生から対象科目を履修できる大学もあれば、2年生からなどの要件を定めている大学もあります。日中開講の大学、夜間開講の大学、夏休み等に講習形式で開講する大学と、時間割も色々です。 いずれにせよ必要な単位を取って、卒業して、初めて資格として成立します。 ====================================== (司書及び司書補の資格) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。 一 大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの 二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの 三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの イ 司書補の職 ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの ====================================== また、司書講習の受講に関しては、図書館法施行規則にて次のように決まっています。 一般的な「大学2年生」は、1年と数カ月しか在学していないので、受けることはできません。医学部など学年制の大学だと、1年生で必修科目を落として留年なんてこともありえますので、「大学2年生」全員に言えるわけではありませんが。 こちらも修了したからと言って即、資格が得られるわけではありません。現役大学3年生で修了した人の場合は、卒業時に資格が成立します。言い換えれば、中退したら無駄になるという事です。 ===================================== (司書の講習の受講資格者) 第三条 司書の講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を卒業した者 二 法第五条第一項第三号イからハまでに掲げる職にあつた期間が通算して二年以上になる者 三 法附則第八項の規定に該当する者 四 その他文部科学大臣が前三号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者 ======================================
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