教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

①確定申告について

①確定申告について私は現在アルバイトを2つ(以下A.Bとします)を掛け持ちしている学生です。 2021年の給料はAの方が多かったため、Bでは年末調整は行えないと言われました。 ですがAでは毎年、年末調整を行っていません。 そのような場合でも年間103万円以上稼いでいなければ確定申告は行わなくていいという情報をネットで見たのですが、月10万以上稼いだ時があったため数回所得税を取られています。 (扶養に入っているため103万円は超えていません) このような場合は税務署に行って確定申告を行うべきなのでしょうか? ②所得税について 所得税は年間103万円、もしくは月8万8千円以上になるとかかると思うのですが、月5万円程しか稼いでない月に所得税が取られていました。 これはどういうことなのでしょうか?

続きを読む

35閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ②掛け持ちしているなら、掛け持ちのバイト先では 右端の乙欄を使います。3%程度が引かれます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf 年末調整するメインのバイト先では、左側を使います。

    続きを読む
  • ①確定申告について 結論は、 ・確定申告する義務はありません ・確定申告しないと損します です。 「義務がない」のは、年収103万円以下の人は、所得税は 0 円だと決められており、脱税が起き得ないからです。そう、確定申告しないと脱税になる人は、確定申告する義務があります。あなたには義務が生じない。 一方、「しないと損する」のは、確定申告すれば月給から引かれてた税額が、すべて戻される(還付される)からです。 この話に「親の扶養に入っている」は関係ありません。年収103万円以下の人のすべてが所得税 0 円です。扶養に入ってない人でも 0 円ですから、関係ないのです。 ②所得税について 所得税の徴収には、二段階があることを理解下さい。 (1) 月給額に応じて引かれる”月税” (2) 年収に応じて引かれる”年税” (”月税”/”年税は”、今回の説明で使う仮の名称です。他では通用しません) ポイントは、「(1)月税は月給額のみで決まる」ってことです。 年収(の見込み)は考慮せず、その月の支給額で自動的に(1)月税が決まる。 一方、 「(2)年税は、年収額に応じて算出される」のです。 (2)年税の額は、12月になって1年間の支給額をすべて合計して初めて算出できます。その額は、月給から引いた(1)月税の合計額とは、食い違うのが普通です。引き過ぎたなら返金し、不足すれば12月に追加で徴収します、そう、これこそが年末調整です。 あなたが体験したことについてコメントしますと、 >月10万以上稼いだ時があったため数回所得税を取られ >月5万円程しか稼いでない月に所得税が取られ これは、 その職場に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しかたどうかで決まります。提出すれば、月給8.8万未満は(1)月税 0 円と決められている。提出してないと、月給8.8万未満でも約3%の(1)月税を引くと決められてる。 >給料はAの方が多かったため、Bでは年末調整は行えないと言われ は、B(の担当者)の間違い又は早とちりです。給料が少ない側で年末調整してもいいのです。他方の掛け持ち先が年末調整をしてくれないなら、年末調整をしてOKです。 ただ、 「他方が年末調整をしてくれない」は、従業員が口先で言ってるだけで実は他方でも年末調整してるかもです。特に、他方の給料が多いとね。 両方でするのは違法行為だから、「給料の少ないウチでは、受け付けない」ってポリシーもアリとは言えます。まぁ、杓子定規と言うか、従業員の話をよく聞いて信用できるか確かめればいいのにと思うところですが。 >Aでは毎年、年末調整を行っていません は、ちょっと妙です。 Aでは、(1)月税が 0円の月があるんじゃなかったですか? それは、扶養控除等申告書を提出してる従業員のみが許されます。扶養控除等申告書を提出してないなら、約3%の(1)月税を引かねばなりません。 さらに、扶養控除等申告書を提出した従業員には、年末調整を実施せねばならぬ、と決められています。 つまり、 扶養控除等申告書の提出 → 月給が8.8万円未満なら(1)月税 0 円→ 年末調整を実施する、との三つが一体で連動せねばならないのです。 あぁ、 もし仮に、Bで(1)月税が 0 円の月があったのなら、Bが年末調整を実施せねばなりません。 以上を参考に、頭を整理されましょう(^_-)-☆

    続きを読む
  • ①Aに「令和3年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していたら、会社は年末調整をする必要があるのですが、年末調整が毎年なされていないということは、当該書類を提出していないからと推定せざるを得ず、源泉徴収税額は乙欄適用となり、毎月必ず源泉徴収が発生します。そして年末調整もされません。 もし、当該書類を提出してあれば、甲欄適用で、確かに88,000以内なら源泉徴収されません。そして、年末調整はされます。 年末調整をする・しないは、社員が選択できる筋合いのものではありません。 ②Bは乙欄適用でしょうから、毎月なにがしかの源泉徴収が必ずなされていたはずです。もちろん、年末調整もされません。 ③A、B合計で103万円以内なら確定申告はしなくても合法ですが、すれば源泉徴収された所得税が全額還付されます。 ④A,Bどっちでもよいが、貴方が主たる会社と思う方に、速やかに「令和4年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければなりません。 そうすれば、その会社で年末調整をしてくれます。給与は甲欄が適用され、88,000以内なら源泉徴収されません。 但し、もう片方の会社にはこの書類は提出できません。また、その会社の給与からは必ず毎月なにがしかの源泉徴収があります。勿論、年末調整もされません。 ⑤上記説明で、現状と一致しない事柄がある場合は、返答ください。

    続きを読む
  • 1. 確定申告すると税金が戻るので、勉強だと思ってやって見ると良いでしょう。難しくはありません。 2.年末調整しない場合は給与の額に関わらず源泉徴収されます。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

税務署(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる