元々は一つの法律の一つの資格で業務に制約はなく、何でもやることが出来ましたが、 美容業界の偉い先生が理容師法から独立して、二つの法律二つの資格に分け、できる業務も二つに分けました。 理容の定義…カット、顔そりなどにより容姿を整えること。 美容の定義…パーマ、結髪、化粧などにより容姿を美しくすること。 そして美容業界が、厚生省に「理容師のパーマは美容師法違反」だと訴えたことにより、昭和49年2月厚生省回答は理容師のパーマ禁止でした。 「それじゃ美容師のカットは理容師法違反だろ」との反論になり、 ご存じかと思いますが、 昭和53年厚生省通知により、理容と美容で男女によるすみ分けが出来ました。 理容師にはカットの伴った男性パーマを認め、女性パーマはX 美容師には女性カットを認め、パーマの一環ではない男性カットX 現実には、当時は女性パーマもやっていた理容師の方だけが行政指導されました。 この厚生省通知以降、理容組合では法律上の理容師の業務である女性カットの講習会もほとんど開かなくなりました。 平成27年6月厚労省通知 美容師の男性カットOK 理容師の女性パーマOK 美容師の顔そりも化粧に付随した顔そりOKですから、 男性が化粧してはいけないという法律はありませんので、保健所の担当者の解釈次第では顔そりOKの地域もあります。 結論として 保健所の開設許可証を見ないと、理容所であるか美容所であるかは分かりません。
なるほど:1
美容師は美容師免許証を取得していて、理容師は理容師免許証を取得しています。 メンズ専門のヘアサロンでも、保健所に美容所として許可を受けているケースがあります。 美容所として許可を受けているなら美容師で、理容所として許可を受けているなら理容師が働いています。 美容所で理容師が働いたり、理容所で美容師が働くことは違法です。 (受付なら構いませんが、カットや洗髪はできません)
なるほど:2
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