>第2種電気工事士の、名義貸しをする・・というのを聞いた事があります。 電気主任技術者とか、第1種電気工事士とかなら分かるのですが、・・どういうことか、分かる方はいらっしゃいますか? 「電気工事士法に違反する行為」です。 事故が起きなければ、法律違反をしても表面化することはありません。 しかし、名義貸し(違法行為)をして、無資格者が電気工事をした結果、大規模な停電、火災、死傷者が出ればタダでは済みません。 名義を貸した者と、名義を借りて電気工事をした者の両者は、刑事裁判と民事裁判を起こされる可能性が高いでしょうね。
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