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社会教育主事の任用資格を持っている場合、公務員の採用の際有利になったりするのでしょうか?

社会教育主事の任用資格を持っている場合、公務員の採用の際有利になったりするのでしょうか? また、"公務員に採用されるにはこの資格があると有利になる"、というものはあるのでしょうか?(司書、学芸員、その他)

補足

公務員(ex.市役所職員)の採用の際社会教育主事任用資格、司書資格、学芸員資格、またはその他の資格を持っていると有利になるのか?ということが知りたいです。 わかりにくい書き方をしてすみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有利にはなりません。採用された後の配置で、資格が考慮される事はありますが、それも、「資格がある人が必ず社会教育主事になれる」訳ではなく、場合によっては、資格を持っている人が居たとしても、もっとその職に向いていて、しかし現在資格が無い人に講習を受けて貰ってから配置する事もあります。 >公務員に採用される際に有利な資格~ 無いです。 司書や学芸員は、「一般職から資格取得者を配置」という自治体もありますが、大抵は「司書」なり「学芸員」なりで募集している筈です。その場合、「応募資格」の一つが「資格取得者(見込み含む)」なので、資格はあって当たり前、無い人が「不利」というものです。 *補足を読みました。 上記の通り、「採用時」には有利にはなりません。 「先ずは試験成績順」というのが公務員採用試験の大原則です。 試験の点数の時点では、資格云々は全く関係なく、面接時も「人物・人間性を見る」のが面接ですから関係ないですね。余程人目を引く資格(医師免許とか、弁護士資格とか、ひよこ鑑定士とか。公務員をやるよりも地位も給料も良い資格)を持っていたら、「なのに何故?」と質問されるかも知れませんが。そして、特に問題なければそれだけです。 兎に角、仮に面接で「~という資格を取得しているので」と言う機会があるとしても、それが「バリバリ働いてくれる」「自治体の活性化に役立つ」「自治体の抱えている諸問題を解決してくれる」様な資格でなければ無意味です。 現在、多くの自治体は「司書」「学芸員」をパート・契約社員・派遣社員等(つまり非正規職員)で賄っています。「正規職員と同等の給料」でやって貰う仕事ではないという考えだからです。なので、「将来は図書館(博物館)に配置されたいです」という様な事を言えば、下手をすると「高給(正規職員分の給料)貰って楽しようとしている」と思われかねません。それに、「司書」「学芸員」資格は取得者が少なくない上に役所の事務系仕事で特に必要ありませんし、パソコン関係の資格も、取得していなくては・・・というのは、システム構築・管理位出来る資格ではないでしょうか。その代わり、外注する代金を浮かせようとして「正規給料内」で無茶苦茶働かせられる可能性があります。 「弁護士」資格を持っていて、法的知識を提供したり何だりを「公務員としての給料内で」やってくれるのであれば(つまり「弁護士」を雇うより安上がりなら)、それ位なら「有利」になるでしょうが、それはあり得ませんよね? 「社会教育主事」も、いきなり新人がなれる訳もなく(なので、採用時には「有利」にはなりません。取得者も矢張り少なくないので)、採用後、各部署を何年も経験し、何時か「社会教育主事」に空きポストが出来た時でも、先ずは「教育関係での職歴(経験と実績)」を見てから、その中で「職歴は同等だけど、二人の内どちらに・・・」という時に漸く「資格有り」「資格無し」が絡んできます。 まあ、「大学時に勉強を頑張ったんだな」位には評価して貰えますので(「勉強を頑張る」のは当然なのでプラスにはなりませんが。「勉強してなかった」がマイナスなのです)、兎に角、公務員試験の点数を取る事を頑張って下さい。

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