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外務員一種:証券税制

外務員一種:証券税制配当所得について教えてください汗 勉強中のテキスト(写真:真ん中)では 「原則20.42%」と記載されており 国税庁のホームページでは 上場株式の場合は20.315% 上場株式以外の場合は20.42% との記載があります 上場株式以外の株式って少ない話だと思うのですが‥ 外務員上は、原則20.315%ではなく 20.42%なのですか??? 選んだテキストが悪かったのか、 私の理解が誤ってるのか、 わからないので教えてください

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    原則、上場株式の配当は20%です。(所得税15%、住民税5%) 0.315%は特別復興税です。 原則、非上場企業の株式配当も20%です。(所得税20%、住民税0%) 0.42%は特別復興税です。 特別復興税は所得税額の2.1%ですから、非上場企業の配当にかかる税は 所得税だけなので0.42%復興税が加算されます。 例えば、10万の配当は20%で20,000円。 復興税は20,000×2.1%で420円。 合計20,420円。 20.42%は復興税込みの税率です。 10万×20.42%=20,420円。 この方が計算が早いですね。 非上場企業の配当は総合課税で確定申告をします。 20.42%源泉徴収しますが、とりあえず源泉徴収する措置です。 仮に源泉徴収して改めて総合課税で課税されます。 所得税は20.42%で源泉徴収して改めて総合課税で課税されるので 追加納税あるいは還付があります。 住民税は上場株配当のように課税されないので総合課税で10% (所得割)課税されます。

    なるほど:1

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