伝聞証拠というのは、法律が「信用できない」として裁判から排除しているのです。 「そんな信用できないものを、裁判で証拠としてはいけません。」 と言っているのです。伝聞証拠は信用できないものなのです。 ただ、それでは裁判が進まない場合もありますから、「例外」を置いているのです。 原則はダメ。 例外として一部のみ認める。 このルールで、裁判の公正を図っているわけです。 ーーー 例えば証人Aが、下のような証言をしたとします。 「Bが『XがYをナイフで刺すのを見た。』と言ってました。」 この証言を証拠としてXを有罪することは禁止されます。 Bに直接聞かなければ、信用できないからです。 まあ、話が長くなりますからここで切りますが、要は、 「信用できない証拠は、裁判で利用を禁止。」 というのが伝聞と非伝聞の区別の理由ですね。
< 質問に関する求人 >
刑事(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る