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刑事訴訟法の伝聞、非伝聞について教えて下さい。そもそも伝聞や非伝聞を区別すると、どのような意味があるのでしょうか。基礎が…

刑事訴訟法の伝聞、非伝聞について教えて下さい。そもそも伝聞や非伝聞を区別すると、どのような意味があるのでしょうか。基礎がわからず、何卒宜しくお願いします

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his********さん

回答(3件)

  • 伝聞法則が適用され伝聞例外を検討する必要があるか否かの違いがあることに、区別の意味がある。 伝聞証拠であれば、伝聞法則(320条)が適用され原則として証拠とできないから、相手方の同意(326条)がない限り、伝聞例外(321条以下)を検討することになる。 非伝聞であれば、伝聞法則は適用にならないから、要証事実との関係で最低限の証明力が認められる限り、証拠能力が認められ得る。

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    江藤 実:NoWarNoNucさん

  • 伝聞証拠というのは、法律が「信用できない」として裁判から排除しているのです。 「そんな信用できないものを、裁判で証拠としてはいけません。」 と言っているのです。伝聞証拠は信用できないものなのです。 ただ、それでは裁判が進まない場合もありますから、「例外」を置いているのです。 原則はダメ。 例外として一部のみ認める。 このルールで、裁判の公正を図っているわけです。 ーーー 例えば証人Aが、下のような証言をしたとします。 「Bが『XがYをナイフで刺すのを見た。』と言ってました。」 この証言を証拠としてXを有罪することは禁止されます。 Bに直接聞かなければ、信用できないからです。 まあ、話が長くなりますからここで切りますが、要は、 「信用できない証拠は、裁判で利用を禁止。」 というのが伝聞と非伝聞の区別の理由ですね。

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    Alice Wonderlandさん

  • 伝聞なら排除されるので、証拠能力がない。つまり、証拠として採用してはいけない。 非伝聞なら排除されないので、証拠能力がある。つまり、証拠として採用しても良い。 そういう意味です。

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    ID非公開さん

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