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学生の掛け持ちアルバイトの年末調整についてです。 私は大学生でアルバイトを4箇所でやっています。(A.B.C.Dとしま…

学生の掛け持ちアルバイトの年末調整についてです。 私は大学生でアルバイトを4箇所でやっています。(A.B.C.Dとします。)Aは55万ほど、Bは25万ほど、Cは7.6万、Dは7万で、合計で96万円の見込です。 全てにマイナンバーは提出済みで、Bのみ扶養控除等申告書・保険料控除申告書を貰い、書いてきてねと言われました。 私はなにもしなくてもいいのでしょうか。 また、親に迷惑がかかることはないでしょうか。調べても不安になり質問したまでです。どうかよろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    Bに書類を提出すれば問題はないです。 ただ、掛け持ちの場合B以外のところから税金が引かれて給与が支払われていると思います。 非課税の範囲内の収入なので確定申告すればその引かれた税金がすべて戻ってきます。 また、103万円の範囲内に抑えているので親の扶養に入れるので迷惑はかけてないと思いますよ

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