回答終了
出前館の業務委託をしている大学生です。出前館は1日~15日稼働分を20日、16~31日稼働分を翌月5日の振り込みなのですが この場合来年の1月5日に振り込まれる報酬は2021年度の確定申告ですか? それとも2022年度の確定申告申告でしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた「所得」について、確定申告を行い、所得税を納付することになっています。 従って、1月5日に振り込まれる報酬は2022年の確定申告となります。
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