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学生アルバイトの扶養控除申請書、年末調整について、至急お願いします。

学生アルバイトの扶養控除申請書、年末調整について、至急お願いします。【状況】 店舗Aで、2017年の4月から今年の7月までアルバイト勤務をしていました。店舗Aには、毎年年末調整を行っていただいていました。 その後、今年9月から店舗Bでアルバイトを始め、来週からは店舗Cの勤務も予定しており、今後BCの掛け持ち状態になります。 今年の所得:A=69万 B=15万 C=未定 扶養控除申請書:A=不明※ B=未提出 C=未提出 ※毎年提出していたので、いつ、どの年の申請書を書いたのか覚えていません。店舗には後日確認可能です。 【質問】 現在、店舗Bから「扶養控除申請書を提出してください」と連絡がきています。 私としても、提出しないと所得税が大きく課税されてしまうので、控除したいです。 ①もしAで既に提出済みだった場合、「扶養控除申請書」というものは、Bとの二重申請になっても大丈夫なのでしょうか。 この場合、年末調整を行うのはどちらになり、確定申告は必要なのでしょうか。 ②逆にAが未提出だった場合、Bに提出し年末調整を行い、Aの所得はこちらで確定申告する必要があるのでしょうか。 ③また同様に、今後Cでの扶養控除申請書はどのような扱いになるのでしょうか。 税金や社会の仕組みについてまだまだ無知な人間です。 どうかわかりやすく教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

補足

回答で指摘がありました。 A=69 B=15 というのは所得ではなく収入です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず所得と収入は意味が違うのでそれを理解しよう。給料の額面は収入です。所得と言うのは収入から給与所得控除を引いた金額です。 あなたが言ってるのが収入だと仮定します。 扶養控除申告書は毎月の源泉徴収額を決めるのに必要です。そしてこの申告書を提出したところが年末調整を行います。 A社は既に退職してるので、仮に申告書を提出してたとしても気にしなくて良いです。 A社の源泉徴収票を、扶養控除等申告書を提出する会社に合わせて提出してください。 Cについては申告書を提出してはいけません。 提出してない場合、毎月の給与から引かれる源泉徴収額はBより多くなります。 年末時点で年末調整をしない会社(ここではC)の給与が20万以下なら確定申告しなくても良いですが、先ほども言ったように税金が引かれてるはずなので確定申告する事で税金の還付を受けることは可能です。

  • お節介ながら、 扶養控除等申告書の基本原理を確認下さい。 ・掛け持ち中は、1か所にしか提出してはいけません。 ・転職ならば、その時点で働いてるところに提出できます。年内に1回転職すれば、年内に2枚出します。2回転職すれば、3枚出すことになります。 ・年末調整は、年末に籍がある(働いてる)1か所でのみ行われます。退職した会社に扶養控除等申告書を提出ずみでも、そこでの年末調整はありません。

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