解決済み
失業手当受給期間中のアルバイトについてお聞きします。 週20時間以内とありますが、月〜日曜日でリセットされるのでしょうか? それとも、就業した日から数えて7日間という事でしょうか?よろしくお願いいたします。
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「基本手当(失業給付金)」の受給申請日の曜日が「初日」 たとえば、 11月1日(月)に「基本手当(失業給付金)」の受給申請すれば、 月曜日~日曜日 11月2日(火)に「基本手当(失業給付金)」の受給申請すれば、 火曜日~月曜日 11月3日(水)に「基本手当(失業給付金)」の受給申請すれば、 水曜日~火曜日 11月4日(木)に「基本手当(失業給付金)」の受給申請すれば、 木曜日~水曜日 11月5日(金)に「基本手当(失業給付金)」の受給申請すれば、 金曜日~木曜日 11月6日(土)に「基本手当(失業給付金)」の受給申請すれば、 土曜日~金曜日 11月7日(日)に「基本手当(失業給付金)」の受給申請すれば、 日曜日~土曜日 >>週20時間以内とありますが、 「週20時間以内」→「週20時間未満」
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