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貸金業務取扱主任者の勉強をしている者です。 「総量規制の除外」の項目の一つに、「貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介…

貸金業務取扱主任者の勉強をしている者です。 「総量規制の除外」の項目の一つに、「貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約」がありますが、これはどのような契約なのでしょうか?貸金業者が金銭の貸借の媒介をするなら理解できるのですが、顧客が媒介をしている点がイメージしづらくて理解に苦しんでいます…。 初心者ゆえ、わかりやすく教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    「貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約」とは、文字通り、融資を受けたいと希望する者と、融資をしたいという者の間を「媒介」し、融資契約を成立させるための行為を行う契約です。 具体的には、貸借契約の締結の勧誘、その商品説明、その条件交渉など、融資を受けたい者と融資を行いたい者との間に立って金銭貸借契約の成立に尽力する行為一切を言います。 この行為は単なる媒介に過ぎません。 ですから、媒介行為それ自体には規制は及ばないのです。 単なる媒介行為を規制する意味がありませんからね。 規制の目的は、あくまでも賃借契約ですから。

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