特別支援学校の講師になるには、幼・小・中・高のいずれかの教員免許に加えて、特別支援学校教諭免許状(特支免許)が必要です。 ただし、教育職員免許法では、「幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教諭免許状を有する者は、<当分の間>特別支援学校の相当する部の教諭等となることができる」としています。 以下・教論と講師の違いや差⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵ https://teachforjapan.org/entry/column/2019/08/09/koushi-kyouin/
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