標準管理規約は非法人の管理組合を想定して作成されたものです。したがって、標準管理規約の規定と区分所有法上の管理組合法人の規定を交差させて考えることは、相当に混乱を生じることになります。 たとえば、区分所有法49条1項では、管理組合法人には理事を置かなければならないと規定し、同2項では、理事は管理組合法人を代表するとあり、3項では、理事が複数あるときは、各自管理組合法人を代表するとあります。つまり、区分所有法上の管理組合法人では、標準管理規約でいう「理事長」(=管理者)という概念はありません。したがって、「管理組合法人では、…理事長が議長になりますか?」という質問自体が成立しません。 それでは、管理組合法人の集会ではだれが議長を務めるのかというと、区分所有法47条12項の末尾に「第41条並びに第43条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。」とあり、さらに、同41条には「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。」と規定されています。 すると、47条12項で適用する41条を読み替えると、「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、理事又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。」ということになります。 したがって、通常は「理事」または「集会を招集した区分所有者の一人」が議長を務めるということになります。
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法人に理事長と言う概念は、はずしたほうがいい!あくまで、代理
臨時総会でも招集権者(理事長かそれが指名した者)が議長を務めるのでよろしいのではありませんか。 悪しからず。
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