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出前館のデリバリーを業務委託でやっている大学生です。

出前館のデリバリーを業務委託でやっている大学生です。報酬振込日が5日と20日なのですがこの場合 12月20日振込分は年内の確定申告分で良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    業務委託(事業収入または雑所入)の場合、一般的なアルバイト(給与収入)とは違って振り込みされた日付ではなく、業務をした日で計上します。(売上金の回収が未入金というだけで、売上た事実がある) 例えば12月25日に業務をし、振り込みは翌年1月15日だとしても12月の売上になります。

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