消防設備士の場合は、宅建士や行政書士のような「登録」の制度はありませんので、免状発行と講習義務は紐づいていません。免状を発行しようがしなかろうが講習義務は発生します。ですので免状は発行されるのがよろしいかと思います。 講習は、もちろん受けることが前提ですが、受けなかったとして、それだけで免許が取り消されることはありません。消防設備士免許は自動車運転免許のような点数で管理がされており、講習の義務違反は減点5です。これが20点に達すると免許を返納しなければならないのですが、得点制度は3年間の総計なので最大でも減点は5×3の15まで。それだけで20点に達することはありません。
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