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宅建の建築基準法で、「都市計画区域、準都市計画区域等での新築は、構造、階数、規模に関わらず建築確認が必要である」もあるの…

宅建の建築基準法で、「都市計画区域、準都市計画区域等での新築は、構造、階数、規模に関わらず建築確認が必要である」もあるのですが、他の問題では、「区域を問わず、木造建築物で3回以上の階数に該当する新築では建築確認が必要である」 とあるのですが、 3階以上だったら必要なのか、階数等に関わらず必要なのか見分け方を教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • >3階以上だったら必要なのか、階数等に関わらず必要なのか見分け方を教えてください。 基準法の6条読めばわかるので、読んでくださいという感じですが。 >「都市計画区域、準都市計画区域等での新築は、構造、階数、規模に関わらず建築確認が必要である」 都市計画区域外の新築は一定の規模内なら申請不要です。 >「区域を問わず、木造建築物で3回以上の階数に該当する新築では建築確認が必要である」 木造3階建て以上の建物は建築基準法6条1項2号建築物です。 6条1項1~3号建築物は都市計画区域内外共に建築確認が必要であるってことです。 設問の意図を理解できてないと思うけど、「都市計画区域、準都市計画区域等での新築は、構造、階数、規模に関わらず建築確認が必要である」の設問は、都市計画区域内(都市計画区域、準都市計画区域等)の新築工事は確認申請が必要であるという設問で、“都市計画区域内と外での申請の扱いについての”設問ですよね。 「区域を問わず、木造建築物で3回以上の階数に該当する新築では建築確認が必要である」の設問はいわゆる2号建築物は都市計画内外関係なく確認申請が必要であるっていうことですよね。 都市計画区域内か区域外かに関わらず6条1項1~3号建築物は確認申請が必要で、都市計画区域内のみ6条1項4号建築物は確認申請が必要で、都市計画区域外だと6条1項4号建築物は確認申請がいらない可能性があるということが分かってれば両方答えられる内容だと思います。 これでわからないなら、建築基準法6条1項を100回くらい読んだ方がいいと思います。

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