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行政書士試験の記述式で、 1 bかcの詐欺を知り、又は知り得た場合 と、 2 bがcの詐欺について、善意無過失でなかった場合 それか、 3 bがcの詐欺について、悪意有過失だった場合って同じ意味ですか? それとこれって1が正解の場合、 2と3を書いた場合点数はもらえるでしょうか? 私的には同じ意味だと思うのですが…
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「詐欺を知り、又は知り得た場合」は 「悪意もしくは有過失の場合」の場合の意味ですから ②の「善意無過失でなかった場合」は反対解釈になりますが ③の「悪意有過失だった場合」ですと 「又は知り得た場合」つまり「有過失の場合」で善意の場合 「善意有過失」の場合を含んでいません 悪意は相手方が証明する必要がある為、証明が難しく 「そんな話を聞いた事があった様な気がするが覚えていない」 みたいな話になると、内心の関係ですから証明が難しいわけで 悪意が証明出来ず善意とみなされた場合でも過失があれば取り消せる ですから善意有過失の場合でも取り消す事が出来る事になります
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