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宅建士の資格登録について。 去年、宅建の試験に合格したので 登録を申請しようと思っています。 法定講習は終わりました…

宅建士の資格登録について。 去年、宅建の試験に合格したので 登録を申請しようと思っています。 法定講習は終わりました。 提出する書類に本籍地の市区町村の発行する証明書で、「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない」旨(禁治産者、準禁治産者でないと表示されます)及び「破産者で復権を得ない者に該当しない」旨の記載があるものです。 外国籍の方は、その旨の誓約書(宅建協会窓口にあります。)を提出してください。 と書いてあります。 東京法務局のHPから申請書をダウンロードしたので 郵送で発行してもらおうと思っています。 「破産者で復権を得ない者に該当しない」旨の記載 の書類も法務局で発行できますか? 証明事項のチェック欄に その他()とあるのですが そこに(破産者で復権を得ない者に該当しない)とする記録がない と記入して申請するのでしょうか? その場合、申請書は2通記入するのでしょうか。 こういうのが初めてなので 詳しい方教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    5年以上前のことなので、うる覚えですが、今も変わらないと思います。 法務局の登記されていないことの証明では、成年被後見人か被保佐人であるか否かの証明が必要なだけなので、破産者でない証明は、必要ありません。1通で、充分です。勿論、郵送も可能です。 本籍地の市役所や区役所に、身分証明書も取り寄せる必要があると思います(それで、破産者か否かを、相手は把握します)。 つまり、法務局と本籍地の役所の文書で、被後見人や被保佐人ではない(禁治産者等ではない)と、ダブルチェックをします。まあ、そういう人が宅建士をすることは考えられませんが。 他は、登録申請書、誓約書、住民票の写し、合格証書(これは、コピーする場合、カラーではなく、白黒がいいです。というのも、合格証書と見分けがつかなくなる場合があります)、顔写真(確か、宅建士証に使う写真は、登録申請後、再度要求されます。スーツ姿とかの方が良いです)、登録実務講習修了証(たぶん、質問者さんの言う法定講習ではなく、登録実務講習のことだと思います)、印鑑。 それで、東京の場合は、都庁の中にある都市整備局で登録を申請すると、30日くらいで、登録完了の葉書が来ます。 そしたら、その葉書を持って、また都庁に行き、宅建士証を発行してもらいます。これも5千円くらいで、顔写真があれば、即日発行してくれます。 去年合格ですと、12/1とかまでですか。試験日ではなく、合格発表日までに宅建士証を手にすると、法定講習は不要で、無駄なお金がかかりません。 自分もしましたが、とにかく、お金がかかります。登録だけで、当時3万7千円もかかりました。

  • 発行は法務局でなく、本籍のある市区町村ですけど。 「身分証明書」というもので、過去に破産者でないとか成年被後見人でないという証明がないと士業に登録できないためです。

  • 本籍地のある市区町村役場で発行される身分証明書に「破産者で復権を得ない者に該当しない」旨が記載されます。法務局ではありません。 東京都北区役所のサイトを貼り付けておきます。ご参考までに。 http://www.city.kita.tokyo.jp/koseki/kurashi/koseki/kosekitetsuzuki/shomesho/ichiran/mibun.html

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