教えて!しごとの先生
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会社の資格取得補助について。 今の会社に入って5年にります。1年ほど前に大型車の免許を取得しろと会社から言われました。

会社の資格取得補助について。 今の会社に入って5年にります。1年ほど前に大型車の免許を取得しろと会社から言われました。10年ほど前に転職に役立つかもと大型車の免許を取得しようと教習所に行きました。その時に斜視のため深視力がないので取得できないことが分かりました。 会社にもその旨を伝えたのですが、良いから行ってくれと言われ教習所に行きました。 深視力の検査自体は機械音でクリアしようと思えばできたのですが、正直に分からないと伝えました。 しかし教習所の方から何故か入校を許可され教習を受けました。 免許センターで実際に深視力のテストを受けた時も分からず、素直に伝えたのですが免許センターの方から合図出すからそこで止めてと言われ、何故か大型免許を取得しました。 実際業務では構内を移動するだけなので、問題ありませんでした。 この度、会社で色々あり精神科に追い詰められ退職を決めました。 しかしこの大型免許の取得費用を返還しなければならず、困っています。 取りたくて取った訳でもなく、おそらく次の更新時に深視力の検査で引っ掛かるのではと思っています。 無駄に約20万支払いたくありません。 取得時に5年間働けば免除という誓約書を書かされたので返還義務があるのでしょうが、そもそも深視力がないと伝えたのに入校できたのが疑問でしかありません。 回避する方法はありませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    資格取得貸付に関する社内規定を作って、必要費用を貸付を希望しようがしまいが、従業員に申請書を提出させ、 返済を約束させる誓約書を更に提出させて、 貸し付けられたんでしょう。 これで会社と労働者は金銭貸借契約が成立したことになっちゃいます。 トラックのドライバーとして採用した新人が普通自動車免許しか持っていない場合に、中・大型免許を取得させるような場合に利用されます。 貴方の場合が、これらに該当するようです。 金銭貸借ですから、弁護士にご相談が宜しいかと思います。

  • *「5年」という期間条件の長さ *「借用証」ではなく「誓約書」で書かせていること この2点において労働基準監督署へ相談に行き、しかるべき手順で仲裁を受ければ回避できる案件ではないかと考えます。 1点目ですが、大型免許を取って使い始めてから急に1年で雲行きが怪しくなり、辞めるしかないまでに追い詰められているわけです。 にもかかわらず5年などとの制約条件は、「あらゆる不都合に耐えてもらえう」ような持っていき方をされた場合の当事者にはたまりませんからね、単に「借り入れを返済するうえでの取り決め」で済まない問題を覆い隠しているとの判断が第三者には可能となります。 2点目ですが、「借り入れた費用の返済免除」とするのであれば、下記のような「借用証」的な文書を交わし合うことが望ましいです。 https://www.naganota.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/06/cacestudy_2012.pdf (pdfファイルです) にもかかわらず、「誓約書」は「5年務められないなら全部返済します」を強要しているもので、法が禁じている「辞める時のペナルティ」にあたるとの解釈もできることになるのです。 https://www.mykomon.biz/trouble/baisho/baisho_taishoku.html 深視力と入校の件については後回しです。状況説明時には加えておくにしても、一番に力を入れるポイントは上記のとおり別の部分です。これで労基署の判断を求めていかれますよう…

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  • 取得してから5年間働く必要があれば返還義務があります。

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