契約不適合責任は任意規定のため、個人間の契約では契約不適合責任を負わない旨を契約書に定めることが可能ですが、宅建業者が自ら売主になる場合は契約不適合責任を免れることはできません。 第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。 2 前項の規定に反する特約は、無効とする。 重説で必要なのは、契約不適合時に適用される保証保険契約等を講じるか否かで、講じなかったとしても「講じません」と重説で説明する必要があります。これは契約不適合責任を負いませんという意味ではありません。 第三十五条 十三 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
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