できます。 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 別表93号の4 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第四条第一項(許可の申請)の規定による許可申請書の提出及び同条第二項の規定による書面の添付 となっています。 実務的には汎用業務です。 ただし、実例はないと思います。
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