人事担当です。 10級なら障害(補償)給付は、給付起訴日額の302日分。 障害特別支援金(一時金)は39万円 というのが労災保険で定められています。 労災保険法により、退職後も労災申請は可能ですので先に退職しても問題なし。上記障害であれば時効もあり、怪我が治った日の翌日から5年までなのでまあ早い方が無難です。会社側も「退職した人の事は関係ない」と言った時点で「労災隠し」のペナルティが課せられますので安心して下さい。 仮に退職後の申請時に会社の協力を得られないときは、個人でも労基署に申請が可能です。どうしても会社の対応に納得がいかないなど、不満や悩みがある際は、①厚生労働省の労災相談ダイヤル、②日本司法支援センター・法テラスなどに相談をすると良いです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る