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宅建士の資格を所有している場合、10時間の移行講習を受けると賃貸管理業務の業務管理者になれるとのことで、移行講習の申込み…

宅建士の資格を所有している場合、10時間の移行講習を受けると賃貸管理業務の業務管理者になれるとのことで、移行講習の申込みは済ませました。今後業務管理者にはなれると思うのですが、11月の賃貸不動産経営管理士試験を申込みすべきなのか迷っています。昨年不合格だったので、気になっていますが、今更取る必要はないのでしょうか?

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2人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • いずれ(5年後)宅建士は、条件から外されると言う見方が強いです。鳩のマークもウサギのマークも宅建士を外すように主張しています。

    なるほど:1

  • 移行講習を受講して修了試験に合格すれば「業務管理者」にる資格は得られますので、取り急ぎはそれで必要十分じゃないでしょうか。 今後、賃貸不動産経営管理士の数が多くなり、もし、「賃貸不動産経営管理士」の有資格者でないと「業務管理者」に就けない、という状況になった場合には、「賃貸不動産経営管理士」を受験する、というのでもよいのではないでしょうか。 (「宅建士ルート」では移行講習を受けても「賃貸不動産経営管理士」の資格を取得できるわけではありません、と、協議会のホームぺージには注意書きが記載されていますが、実務的に問題ないのでしたらわざわざ受験する意味は薄いのかなと。)

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  • ご自身が不動産賃貸管理会社にお勤め又は自営で、大家さんと賃貸管理業務をされている、又は賃貸アパート・マンションのサブリース事業をされているのであれば、これは法体系に基づくことになるので受験合格されておかれるのがベストです。不動産のお仕事でも売買仲介、ディべロッパー等であれば宅建士が重要で、さほど賃貸不動産経営管理士は必要に迫られません。自ら大家業でかつ賃貸仲介であれば、賃貸不動産経営管理士は知識にはなるが、実際は宅建士で事足ります。一方分譲マンションの管理業であれば、こちらは管理業務主任者が必要となります。不動産業への就転職であれば一般に宅建士のみでもOKですが、この賃貸不動産経営管理士との併用で多少は有利になるかもしれません。同じ不動産でも分譲マンションの管理業であれば、管理業務主任者試験に合格されることが必須です。

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    なるほど:2

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