厚労省の規定は、 1ユニット10人以下 2ユニットで1名以上の配置なので違反にはなりません。
3ヵ所特養で夜勤経験ありますが、どこも2時間ないし1時間、勤務時間に応じて法定通りに休憩していましたよ。 救急搬送や急変時以外はきっちり休憩していました。 20名以上で1名以上配置となっているので基本はこの数ですが、法で定められた休憩時間までも常時人員基準を満たす必要はないのかと。 ここらへんはQ&Aにおそらくのっているでしょう。 他職種でも営業日ごとに管理者や相談員、看護職員など配置しなければならないとされているものがありますが、これは各施設等の就業規則等で定める週の勤務日数以外でも常時配置しなければならないという意味ではないというようなQ&Aがあったと思います。 それと同じ理屈だと思われます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る