教えて!しごとの先生
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中学校の教員免許を持っている場合、小学校の教員免許取得に必要な単位等について教えてほしいです。

中学校の教員免許を持っている場合、小学校の教員免許取得に必要な単位等について教えてほしいです。

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回答(2件)

  • 細かい点は他の回答者様が回答しているので補足しておきます。 教育実習が必要なケースでは、法令上は中学の免許を取得した時の 単位流用が認められています。ただし、教育実習が必要なケースでは 大学が定める教育実習に行くための条件を満たす必要があり、 実質的に流用の規定を活かせないことがあります。 (極端な例:本学で免許取得に必要な単位(教職実践演習除く)を すべて修得しないと教育実習の履修は許可しない) 教育実習の単位も一部流用できるので、流用できると2週間の 実習でOKとなりますが、大学が2週間の実習に対応していること (科目があること)、大学が認めること、実習校が認めること などの条件をクリアーする必要があります。 介護等体験についてですが、過去に介護等体験がない時代に 中学の免許を取得しいる場合は、不要となります。 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 の原始附則に 2 この法律の施行の日前に大学又は文部大臣の指定する教員養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに教育職員免許法別表第一に規定する小学校又は中学校の教諭の普通免許状に係る所要資格を得たものについては、第二条第一項の規定は、適用しない。 とあます。なお、第二条第一項が介護等体験が必要とする特例の規定です。

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  • まず、新規で小学校の免許を取る場合について説明しますね。 新規で取る場合が分かって居ないと以後の説明が分かりづらくなるので・・・。 小学校1種免許を新規で取る場合には、教職課程の単位59単位と、一般教養8単位、そして7日間の介護等体験が必要になります。 小学校2種免許を新規で取る場合には、教職課程の単位37単位と、一般教養8単位、そして7日間の介護等体験が必要になります。 その上で、中学校の免許保持者が小学校の免許を取る場合のケースがいくつかあります。 <ケース1 単に中学校の免許を持って居るだけの人が小学校を取るケース> このケースの場合、中学校で免許を取る時に取得した単位などが一部小学校用に使用出来ます。使用出来る単位数は以下になります。 中学校1種を持って居て小学校1種の取得を考える場合、教職課程15単位と一般教養8単位、そして介護等体験が不要になります。 中学校2種または1種を持って居て小学校2種の取得を考える場合、教職課程13単位と一般教養8単位、そして介護等体験が不要になります。 ただし、これ勘違いが多いので注意が必要ですが、"中学校で免許を取る時に取得した単位"が使用出来ます。 あくまでも取れている単位限定です。 例えばですが、今から20年程前に中学の免許を取っていて、介護等体験が不要だった時代に介護等体験なしで中学の免許を取って居る人は、やっていない訳なので小学校の免許を取る時には介護等体験は必要です。 こんな感じで、法改正などで昔は不要だったけど今は必要という単位については、取れていないので取らなければなりません。 という訳で最低数だと・・・ 小学校1種が、教職課程44単位。 小学校2種が、教職課程24単位。 以上の単位で取れる事になります。 ただし、小学校1種も2種も、どちらも小学校への教育実習は必要なので、簡単ではないです。 <ケース2 教育職員検定を受けるケース> 教員免許を取る場合に、教育職員検定という試験で取る方法があります。 教育職員検定は、学力、実務、身体、人物の4つの試験を受験し、全てに合格すると教員免許が取れる仕組みです。 その上で中学校の免許保持者が小学校を取る場合ですが、その場合は小学校2種免許になります。1種免許はこの方法だと取れません。 学力に関する試験は、大学等で小学校用の教職課程の単位を12単位以上取る事により合格となります。 実務に関する試験は、中学校で満3年以上の勤務経験があれば合格になります。 身体に関する試験は、病院で健康診断をして、医師から健康だという診断書が出れば合格ですし、人物に関する試験は勤務先の校長からの推薦状が出れば合格になります。 このため、よっぽど持病などで入院とかしていない限り、身体と人物はどううとでもなるので、学力と実務の試験の合格条件を満たせるかどうかです。 中学校の実務経験がある場合はこの方法が良いですね。 <ケース3 単位を取りたくないケース> 実は小学校の免許って、高卒でも取る方法が用意されています。 「小学校教員資格認定試験」という試験が1年に1回実施されていて、合格すると小学校2種免許が取得出来ます。 この試験ですが、中学や高校などの免許保持者の免除規定があります。 具体的には、2次試験の面接と最終試験の模擬授業の両方が、中学の免許保持者は免除になります。 また、2次試験では体育、音楽、図工の実技試験が実施されるんですが、中学の保体、音楽、美術の各免許を持って居る人は、持って居る教科に限り実技が免除になります。あくまでも持って居る教科に限るので、中学音楽を持って居れば音楽の実技だけが免除です。 あくまでも試験に合格すれば良いので、大学などの単位は不要です。 <ケース4 小学校教員として勤務している場合> そもそも中学校の免許っていうのは、中学校と、小学校の該当の教科を指導する事が出来る免許になります。 例えば中学音楽の免許を持って居た場合、中学校の音楽と、小学校の音楽が指導出来る免許。という事になります。 この関係で小学校の免許が無くても小学校で勤務出来ている場合があります。 この場合は、まずは実際の勤務時間から、常勤換算での勤務時間を教育委員会に算出して貰う必要があります。 あくまでも持って居る免許の教科しか指導出来ないため、担任も持って居ませんし、授業もその教科の時間のみなので、どうしても指導以外の時間が発生して来ます。 このため、指導だけの勤務時間を算出して、本来の小学校教員の勤務時間に対してどの程度かを計算します。 そして、常勤換算で満2年以上の勤務経験があると判断された場合に限り、ケース1の取得方法とほぼ同じ手法で取る事が可能になります。 ケース1と異なるのは教育実習の取り扱いで、ケース1は教育実習が必要でしたが、この方法の場合は、教育実習か、または、他の2単位の選択科目かのどちらかになります。 なのでケース1から教育実習が無くなって選択科目が1科目増えた。というくらいの感覚で良いでしょう。 とりあえずは方法としては以上のどれかにはなりますね。 結構細かくて複雑なので、良く分からなかったら返信等で再度聞いて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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