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弁理士試験の受験資格について どこかのホームページで、「弁理士の性質から、弁理士試験の受験資格に「理系学士」を設けよう…

弁理士試験の受験資格について どこかのホームページで、「弁理士の性質から、弁理士試験の受験資格に「理系学士」を設けようという意見があり、将来そのような法改正があるかもしれない」とありました。 私は文系学士ですが、企業でずっと商標の仕事をしている関係もあり、弁理士資格に興味を持っています。なので、近い将来そのような法改正があったら…と考えると、不安に思います。 実際のところ、どうなんでしょうか?近い将来、理系学士という受験資格が設けられてしまうのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現実問題として、近年中にそのような法改正がされることはないと思います。 この議論は以前から断続的に行われているもので、特に理系出身の弁理士の一部に根強くこの主張をする人たちがいます。たしかに文系の人間に理系の専門的な仕事はわからないという考えも理解できますが、必ずしも理系の大学を出ていなければできない仕事だけではありませんし、弁理士になったあとに仕事を通じて技術を学ぶ文系出身の弁理士も数多く存在します。 そもそもこの議論が出てきた発端は、アメリカの弁理士(Patent Agent)制度が、理工系学士を受験資格に要求していることを参考にしている点にあります。しかし、日本の弁理士が特実意商すべてを扱えるのに対し、Patent Agentは特許の出願のみの代理権を有し、商標は扱えません。もし日本の弁理士受験資格に理系学士を要求するのであれば、アメリカのように特許出願と意匠・商標出願の権限を分ける(つまり、理系出身弁理士は特許弁理士と商標弁理士/弁護士両方の資格を取得しなければ商標出願できない)ような、弁理士制度の根本的な制度改革が必要となりますが、現在この議論が進んでいるとは聞きませんし、現実には様々な方面からの圧力で実現可能性は非常に低いと思います。 ですので、この議論自体は今後も継続して行われるでしょうが、当面の間は実現しませんので、気にしないで大丈夫です。なお、蛇足ですが、論文試験に条約を復活させる制度改正は、行われる可能性が高いです(PCTすらまともに知らない合格者が増えていることが実務界でも、制度委員会でも問題になっています)。

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