山林に生えている木というのは材木としての価値があるので、生えている木をその土地とは別の不動産として登記することができ、抵当権を設定したりすることができるようになっています。↓ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%9C%A8%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8B この場合は、「土地の抵当権が生えていた樹木に及ぶ」んじゃなくて、「その木が登記されていて抵当権の対象になっていれば、その抵当権が及ぶ」のです。 いわゆる山林ではなくて、街中の土地に生えている(植えてある)木であれば、土地の付属物の扱いになるはずです。↓ https://www.lij.jp/news/research_memo/20190731_13.pdf
及ばないです。
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