教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

伐採さした樹木にも抵当権の効力は及びますか?

伐採さした樹木にも抵当権の効力は及びますか?

108閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 山林に生えている木というのは材木としての価値があるので、生えている木をその土地とは別の不動産として登記することができ、抵当権を設定したりすることができるようになっています。↓ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%9C%A8%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8B この場合は、「土地の抵当権が生えていた樹木に及ぶ」んじゃなくて、「その木が登記されていて抵当権の対象になっていれば、その抵当権が及ぶ」のです。 いわゆる山林ではなくて、街中の土地に生えている(植えてある)木であれば、土地の付属物の扱いになるはずです。↓ https://www.lij.jp/news/research_memo/20190731_13.pdf

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

伐採(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 公務員試験

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる