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通関業の許可条件について

通関業の許可条件について以下は税関長、財務大臣どちらに対する申請ですか? 許可の条件の種類 申請者の申請により、貨物の限定(一定の種類の貨物の通関業務のみを営むこと)を通関業の許可の条件として付することができる。 これにより、通関士の設置が免除される。任意で設置することは差し支えないが、通関業者、通関士とものにそれぞれの義務を負うことになる。 「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が(簡易)かつ、(定型化)されている場合をいう。この「(簡易)かつ、(定型化)されている場合」とは、(限定)された通関業務のみを(反復継続的)に行い、その手続が(全体)として(簡易)であるものをいう。

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回答(1件)

  • 通関業法上の許可権限は、財務大臣であるが権限委任で税関長が行う。従って申請は税関長にする。

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