雇用保険法施行規則には、 「雇用保険法第22条第2項 の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」 とは 1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号 に規定する身体障害者 2. 障害者雇用促進法第二条第四号 に規定する知的障害者 3. 障害者雇用促進法第二条第六号 に規定する精神障害者 4. 売春防止法 第二十六条第一項 の規定により保護観察に付された者及び更生保護法 第四十八条 各号又は第八十五条第一項 各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの 5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている者 と記載されています。 4番と5番は横に置くとして、障害者についてだけ言えば、 厚生労働省の定める身体障害者、知的障害者、精神障害者…つまり 障害者手帳を持っている人=就職困難者 ということになります。
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