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通関士試験、課税価格の計算について。 本邦以外で開発された役務は加算。とありますが、過去問で「売手が本邦で作成した…

通関士試験、課税価格の計算について。 本邦以外で開発された役務は加算。とありますが、過去問で「売手が本邦で作成した輸入貨物のデザイン」は加算されていました。解説には「取引をする為に支払われるので加算」とありますが、納得出来ませんでした。 なぜ、上記のデザインは加算なのでしょうか? (本邦で作成されたデザインでも取引の為であれば加算されるのでしょうか?)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    買い手が考案等を無償供与した場合は、加算の有無は本邦開発課どうかで別れます。 これに対し、売り手が考案を購入した場合は、その費用は商品価格の一部として現実支払い価格になるために、開発地の場所にかかわらず含まれることになります。

    なるほど:1

  • 問題文全体がわからないので推測ですが、売手が作成し費用を負担しているからでは。 加算要素の前提は買手が負担したものを無償か値引きで提供した場合と理解してます。で、役務でデザインに関しては本邦で開発したものは例外で非加算。でも今回は大前提の買手が負担、に該当しませんので「現実支払価格」に含めるべきかと。 取引に必要なコストは現実支払価格に含め、そこに含まれていないコストで加算要素に該当するものは加算、というのが原則かと。 本当の有識者からの回答が後でつくと思うのですが、取り急ぎ。

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