回答終了
職業能力開発促進法に基づく、事務科のテクノインストラクター(職業訓練指導員免許)取得につきましてお尋ねしたいことがございます。職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三によると、「実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科試験の免除を受けることができる者」について、 「公認会計士法による公認会計士試験の短答式による試験(中略)又は税理士法による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者」 とされております。 前者(公認会計士法)は公認会計士短答式試験の合格で充足される(最終合格者でなくてもよい)のに対し、なぜ後者(税理士法)については税理士試験の科目合格では充足されないのですか?
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細かく法律を見ていくと、平成16年から施行された公認会計士法の改正が関わっているようですね。 立法趣旨は、私が作ったものでない(笑)ので知りません。 改正法は下記で見られますが、会計士補の廃止、新試験制度の導入等があります。 https://www.fsa.go.jp/houan/156/hou156_03b.html 短答式試験科目の一部免除では、 税理士試験に合格した者及び税理士試験を免除された者等に対しては財務会計論を、短答式試験の科目に関連する事務に従事した期間が通算して七年以上である者として政令で定める者に対しては、政令で定める科目を免除することとする。 論文式試験科目の一部免除では、 税理士試験に合格した者及び税理士試験を免除された者には租税法の科目を免除すること等とする。 要は、税理士も職業訓練においては、公認会計士の短答式や論文式試験の財務会計論と租税法に受かっていると見做されるのでほぼ同レベルなんじゃないですか?
専門家でないので回答にはなりませんのでスルーし て下さい。 公認会計士や税理士であれば職業訓練指導員の資格 は十分と言うのは誰でも分かります。 全く難易度は変わりますが、技能検定と言うのが有 り1級を取得すれば指導法だけで取得できます。 技能検定は実技と学科があり、両方合格しないと 1級合格は出来ません。 (難易度は別として、税理士はこちらになると思いま す。) 公認会計士の2次に合格すると会計士補?と言う資格 が得られて合格と言う区切りがつきます。 一方で、税理士は全科目に合格しないと合格には なりませんので認められないのだと思われます。 試験の行われ方の違いと言う事ではないでしょうか?
なるほど:1
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