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大学入学資格があり、準看から通信の専門学校(2年)を修了し、正看に。その専門学校を基礎資格には、このルートでは看護学士が…

大学入学資格があり、準看から通信の専門学校(2年)を修了し、正看に。その専門学校を基礎資格には、このルートでは看護学士が取れないと聞きました。高校卒業資格の条件の通学生の専修学校専門課程ならいけるとのこと。 学位授与機構のHPでは、専門学校を修了した者(専修学校の専門課程を修了した者のうち,学校教育法第132条の規定により大学に編入学することができるもの)が基礎資格となると記載されています。 通信で、この条件はクリアされてても、基礎資格にはできない理由がわかりません。 わかりやすく、どなたか教えて頂けませんでしょうか。

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    質問本文に目的が明確に書かれていないのですが、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(NIAD-QE)が行う単位積み上げ型の学位授与事業により、学士の学位を得たい、ということで間違いないでしょうか。 現在は看護学士の称号はもはや授与されることはありませんので、この制度により「学士(看護学)」の学位の授与を受けることはできます。 以上の前提で、「わかりやすく」教えてほしいとのことですので、まずは詳細を省いて結論をお話しします。 「準看から通信の専門学校(2年)を修了し、正看に。」というのは、看護師養成所の2年制通信制の課程とのことであると思います。 看護師養成所の2年制通信制の課程は、そのほとんどが専門学校に置かれていますが、「看護師養成所の2年制通信制の課程」を「専修学校の専門課程」として設置しているとは限りません。 したがって、看護師養成所の2年制通信制の課程を修了したことがすなわち、NIAD-QEの単位積み上げ型の学位授与事業における、基礎資格としての「専修学校の専門課程を修了した者」に該当するとは、必ずしも限りません。 つまり、現状のままでは学士(看護学)の学位の授与を受けることができない、ということは十分考えられます。 以下、詳細に説明します。 まず、「専門学校」について定義を整理します。 学校教育法第11章に専修学校が定められており、第125条第1項に専修学校には高等課程、専門課程または一般課程を置くと定められています。 そして、同法第126条により「専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。」とされています。ちなみに、同法第135条第2項により、「専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を用いてはならない」とされていますので、専門学校と称する教育施設であれば必ず専修学校であり、必ず専門課程が置かれています。 つまり、「専門学校」というのは、専門課程を置く専修学校のことを指すのみであって、その専修学校で行われている教育すべてが、専門課程に基づくものとは限りません。 よくあるのは、専門学校と称する専修学校に高等課程と専門課程がどちらも置かれているというパターンです。高等課程を置く専修学校は高等専修学校と称することができるのですが、高等課程と専門課程をどちらも置く専修学校は、専門学校と称していることが多いです。 その他、専修学校で行われる事業として、専門課程や高等課程、一般課程に分かれる専修学校としての教育ではなく、専修学校の教員、施設、設備等により専修学校以外の教育を附帯事業として行うことは、専修学校としての教育に支障のない限り差し支えないとされています。これは「附帯教育事業」ということもあります。 専修学校の附帯教育事業としてよくあるのは、調理師養成施設である専修学校で行われる1回や数回限りの料理教室とか、外国語系の専門学校で行われる社会人向けの語学教室などです。 そして、専門学校で行われる看護師養成所の2年制の通信制の課程は、この附帯教育事業として行われていることが一般的です。すべての施設を調べたわけではありませんが、すべての施設がそうである可能性が高いです。 これは、これらの専門学校で行われる看護師2年制通信制の課程が、専修学校としての要件を満たすようには行われていないからだと思われます。 また、准看護師実務経験者を対象とした看護師養成所の2年制の通信制の課程が制度化されたのは2004年ですが、専修学校(正規の教育)で通信制の学科が制度化されたのは2012年です。つまり、看護師養成所として通信制の課程を行うためには、必然的に専修学校としての正規の教育としては行えなかったため、現在もそのままの制度であるところが多いのだと思います。 附帯教育事業として行われているのであれば、その課程を修了しても、それは専修学校専門課程の修了とはなりません。 そのため、大学等への編入学や、NIAD-QEの単位積み上げ型学位授与事業における基礎資格とはなりません。 「このルートでは看護学士が取れないと聞きました。」というのは看護師養成所の課程を修了した教育施設に確認したのだと思いますが、そう言われたのであれば、その課程は専修学校の専門課程ではなかったのだと思われます。 社会一般的に、専門学校と称している教育施設で何らかの教育を受けたことをもって「専門学校を卒業した」などという人も多いのですが、専門学校と称する教育施設であっても、先に挙げた高等課程であったり、本来の専修学校の教育ではない附帯教育事業であったり、ということがあるということです。 ちなみに、専門学校と称する教育施設で行われる教育では他には、美容師養成施設の通信課程も、附帯教育事業として行われていることが多いです。 >>専門学校を修了した者(専修学校の専門課程を修了した者のうち,学校教育法第132条の規定により大学に編入学することができるもの)が基礎資格となる >>通信で、この条件はクリアされてても、基礎資格にはできない理由がわかりません。 つまり、そもそも「この条件」がクリアされていないので、基礎資格とならないということになります。 学位授与申請・試験に関するお知らせ、新しい学士への途 - 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 https://www.niad.ac.jp/n_gakui/application/shinseishiryou.html ちなみに、看護師学校の2年制の通信制の課程のうち、唯一大学(短期大学)に置かれている、神戸常盤大学短期大学部看護学科通信制課程があります。 同課程は卒業すると看護師国家試験受験資格が得られると同時に、短期大学士の学位も授与される大学の正規の課程として設置されています。そのため、同課程の卒業者は、NIAD-QEの単位積み上げ型学位授与事業における、基礎資格(第1区分)の要件を満たします。 ちなみに。。。 >>高校卒業資格の条件の通学生の専修学校専門課程ならいけるとのこと。 専修学校専門課程であれば、修業年限2年以上で総授業時数が1,700時間以上または62単位以上であるもの、という要件を満たしていれば、同事業の基礎資格を満たします。 そしてこれは、夜間等授業時間帯の限られる学科や、通信制の学科であっても構いません。 なお、准看護師の実務経験者を対象とした2年制の"通学制"の課程が専門学校に置かれている場合、その課程は専門課程として設置されていることが多いようです。

  • 学校教育法第132条 (大学に編入学出来る者) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上又は62単位以上であるものに限る)を修了した者(法第132条) 通信2年間だと「総授業時数1700時間以上」に該当しないからでは。大学の看護学部・医学部看護学科・医学部保健学科看護学専攻への編入学資格(応募要件)には「総授業時数1700時間以上の専修学校専門課程を卒業し、かつ高等学校を卒業している者(高認合格者含む)」とあります。

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