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行政書士試験の記述の勉強で疑問に思ったんですが、 無効等確認訴訟と無効等確認の訴えの違いってなんですか? 言い方を変えて…

行政書士試験の記述の勉強で疑問に思ったんですが、 無効等確認訴訟と無効等確認の訴えの違いってなんですか? 言い方を変えてるだけですか?その場合、記述式に書くときはどちらを書いても意味は変わりまんよね?

補足

すみません。 無効等確認訴訟ではなく 無効確認訴訟、 無効等確認の訴えではなく 無効確認の訴えでした。

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回答(1件)

  • 記述式採点方法はブラックボックスですね。 ただ、一字一句全てをセンター試験の模擬解答のまま答えろとは 試験センターも書いてなく、このような形で答えればいいとしてるので 意味が大きく反れない限りは減点措置はかからないと思います 例えば、価格賠償のとこを価額賠償と書いても 減点はかからないでしょう しかし、却下判決のところを門前払いの判決となるというような 書き方は、意味は大きくそれるわけではなく(棄却判決と書いてないので) いけそうに思えますがこの場合はおそらく大きくばっさり切られ部分点は つかないでしょう。 上記のものでいえば訴訟を訴え 「等」を抜かした程度ではかかる減点は あっても大きく減点はないと思われます。

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