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消防設備士乙6の問題

消防設備士乙6の問題消火器に詳しい方、教えて下さい! いま乙6の勉強中で復習していたのですが、 有資格者による点検を行う防火対象物 →特防で延べ床1000m2 消火器具設置義務 →特防で延べ床150m2 とありますが、 150m2以上〜1000m2未満の特防対象物は消火器の設置が必要だが、点検報告しなくていいって事なのでしょうか? 問題としては出題はないと思いますが ふと疑問に思ったので質問させて頂きました。 回答お待ちしております!

補足

質問文の中で消火器設置義務を 「特防150m2」と記載しましたが、ざっくりみて特防とまとめて表記しました。 違いは自分の中で抑えているのでここに関してはスルーでお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    最初に言いますね。 試験に出る数字だけを追いかけても、法令は理解できません。 消防署で設備の設置指導をした経験があるものとしては「法令も読みましょう」ってことです。 消防用設備の点検報告義務は、消防法の第何条にありましたっけ? そこにはどう書いてましたっけ? ざっくりいうと 法第十七条で消防用設備の設置が義務付けられた防火対象物は、点検報告しなさい ってことです。 その中で「消防設備士などの資格があるものに点検させなければならないのは、特定防火対象物で1,000平米以上」です。 分からないでしょ?法律はそんなものです。 さらに、資格試験のテキストは、専門の筆者が書くのはわずかで、あとは出版社の社員が書いてるようなものですからね。 1,000平米以下の防火対象物については、消火器などの簡単な設備は資格がない者でも点検していいってことです。 150平米〜1,000平米未満の特定用途防火対象物→点検報告義務あり 1,000平米以上の特定用途防火対象物→点検報告義務あり、かつ有資格者による点検でないとダメ 法令の細かな除外規定などは端折りました。 分かってもらえれば幸いです。

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