・社員が自社の手続を行なう。 ・無償で、知人などからたまたま引き受けた。 上記であれば問題ありません。 不特定多数から反復継続の意思をもって引き受ける場合、有償無償に関係なく「業として」行なうことにりなり、法違反となります。 たとえ1回目であっても反復継続の意思があれば「業として」に該当しますのでアウトです。 報酬をもらわなければ大丈夫という人がいますが、それは間違いです。
なるほど:1
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