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社労士の独占業務は、例えば税理士など、自社と社会保険労務士以外の第三者の 場合、その分の報酬を受け取らなければ(つまり無…

社労士の独占業務は、例えば税理士など、自社と社会保険労務士以外の第三者の 場合、その分の報酬を受け取らなければ(つまり無償なら)、行うことができるの でしょうか?(例えば、労働保険の年度更新の申告書、算定基礎届、健康保険・厚生年金保険 雇用保険の資格取得、喪失届、離職証明書、就業規則、36協定届、健康保険の 傷病手当金や育児休業給付金の申請書、年金の請求書などの作成と提出代行)

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ・社員が自社の手続を行なう。 ・無償で、知人などからたまたま引き受けた。 上記であれば問題ありません。 不特定多数から反復継続の意思をもって引き受ける場合、有償無償に関係なく「業として」行なうことにりなり、法違反となります。 たとえ1回目であっても反復継続の意思があれば「業として」に該当しますのでアウトです。 報酬をもらわなければ大丈夫という人がいますが、それは間違いです。

    なるほど:1

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