解決済み
中小企業の事業主で、工場を経営しております。去る5月、屋内設置の10トンクレーンの操作を従業員に操作をさせていたところ、事故が発生してしまいました。幸いにも人身事故にはならなかったにですが、製品が破損し修正のため再度工事及び運送代の追加費用が発生、その事を追求して、強く叱責及び顛末書を提出させました。 それから数ヶ月が過ぎた6月に、その従業員へ5月の事故を理由に、配置転換及び、基本給の減額を通知したところ、大揉めになってしまいました。 その従業員へ会社は、5トン未満のクレーン操作の資格しか、取らしていなかったのです。労基署へも垂れ込まれました。 悪いのは、事業主である私なのですが、このような場合どうすればいいでしょうか。従業員は労働審判でもしようかと言いだしてます。
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自動車の免許かもしれませんがこういうこともあるようですよ。 ケース1:無免許運転の発覚後、運送会社が無免許運転防止のための指導監督を実施していなかった場合 ケース2:無免許運転を命令、容認していたとして、公安委員会が通知したことによって国土交通省が監査に入った場合 管理者は運転免許期限の確認を確実に! なぜ、ケース1、2ともに営業停止になったのでしょうか? ケース1は「無免許運転で重大事故を起こし、無免許運転防止の“指導監督”ができていなかった」からです。 ケース2は「無免許運転を“命令、容認”していた」からです。 無免許運転の防止は、運送会社の安全管理の中で最も初歩的なものです。それゆえ、軽視されるものでもあります。
素直に御免なさいしとけばいいね。 貴方の落ち度は下記です 「強く叱責及び顛末書を提出させました」 「基本給の減額」 何事も、穏便にすますって事を覚えた方がいいですよ。 もし強気に出る時は、相手を見て、徹底的にです。
不利益変更を撤回するか、大揉めに揉めて裁判所の判断を仰ぐかですね
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