日本籍でも日本は貸すだけで、その船を使った経済活動の主体が外国であれば、実態として外国籍の船舶として扱うべきという判断を財務省がしたからでしょう。外国貨物になる場合は通関が必要です。 同じ理屈で逆に外国籍でも日本が借りてる場合は本邦の船舶という扱いになることがあります。 関税法基本通達2ー3、2ー6参照下さい 知ったかだったらごめんなさい
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