解決済み
所得税も住民税も1年の所得で確定します。 だからと言って12月まで待って所得税を控除したら、12月の収入では不足する人も出るし、12月までに退職する人も居るので社会がゴタゴタする。 なので、1月からはとりあえずの額を控除してます。 年末調整か確定申告で所得時税額を確定して、過納税なら所得税が還付になり納税不足なら追加納税になる。 つまり、まともな勤務先なら給料から所得税は控除するでしょう。 短期バイトには、まともな扱いをしない場合はあるかも知れません。 給料から控除するのは所得税と住民税だけですが、住民税は自治体が計算して翌年6月からの納税ですが、給料天引きになるのは自治体が勤務先を知ってる場合にだけ住民税通知が送れるので、短期アルバイトなら給料天引きにはならない。
子供がアルバイトをして一年後役所の税務から税金が未納ですと連絡が来た。 今頃かよ!って文句を言って見た、さらに 俺だって随分払っているのにまだ取るの?とも言って見たら、自分の納税額を調べたらしく随分払って貰っているので今回は大丈夫ですと言われた。 言ってみるものだ!と思った出来事でした。
月88000円超えたら所得税取られるよ。
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