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不当解雇で訴えられたら負けますか?

不当解雇で訴えられたら負けますか?私の会社に未経験で中途採用された方がいます。(私は他部署でその方とは直接の関係はありません。同期である上司から直接聞きました) その方は仕事初日から挨拶が小さく暗かったそうで、その事について上司が注意を行いましたがあまり改善が認められませんでした。また「分からない事があったら聞いてね」と言ってもあまり質問もなく会話も続かない。上司が話し合いの場を設けると「緊張している」「出来ている輪に入るのが苦手」と言われたそうですがそこで上司は「新人何だから中に入ってこい」と言ったそうです。それでも改善されないため人事部長より業務改善命令を出し、サインをしてもらい試用期間まで様子見という事になったのですが本採用拒否という結論になりました。 しかしそこで相手側が不当解雇だと訴える!と言ってきたそうです。 相手側の主張としては、 ・仕事上の必要なコミュニケーションはとっていた (コミュニケーションをとっていた証拠として録音があるそうです。) ・上司から酷いことを言われた (彼女の前職についてその職は社会人とは認めない、こちらが貴方を持ち上げて話しかけていかなきゃいけないのか、そんなことをするつもりはない等と発言 録音◎) ・仕事もなく改善のアプローチ機会がなかった?(よく分かりません) (あまり積極的に動かないため、こちらから声をかけず放置気味になってしまった。 教えた仕事の理解がどの程度か報告や連絡、相談をしないためその事も業務改善命令を出したが報告書などのプラットフォームやそもそも仕事がない。 証拠☓?) これらの主張で訴えるそうなのですが、訴えられたら場合は負けてしまいますか? 同期から話を聞いた印象だと上司が彼女に合わせた指導をしていれば本採用拒否にならなかったのでは??と思いました。 実際にその方と関わりを持ったわけではないので想像のはなしですが、同僚の彼女に対する発言もドン引く点がありちょっと可哀想だなとも思ってしまいます。 また今回は会社を相手どっていますが同期は自分もパワハラで訴えられるのではと悩んでいます。 後悔するくらいならそんな接し方をするなよ!と心底思うのですがもう流れに身を任せるしかない状況です。 この場合、裁判で不当解雇は正当だと認められるのでしょうか? また同期はパワハラ認定され慰藉料をとられてしまうのでしょうか? 個人の見解で構いませんので多くの方のご意見をお聞きしたいです。 宜しくお願いします。 長文、駄文で申し訳ありません

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 酷い会社だよね。 挨拶が暗いとかって仕事と何の関係があるのさ。 誰だって個性があるし、低血圧で朝が弱い人もいるし、気が小さい人もいる。 軍隊のようにハキハキと前に出ていかなければならない!と事前に伝えていましたか? 自分の思い通りの「性格」じゃないから嫌だはおかしいし、もしそうなら、コミュニケーション能力の高い人などの条件を付けるべきでしょう。 そもそも、「緊張している」「出来ている輪に入るのが苦手」とちゃんと理由を述べたのに、周囲は寄り添ったのですか? 誰だって新しい職場は緊張するし、不安でいっぱいになります。 だからこそ、既に慣れている人たちが率先して話を振るのが当たり前じゃないですか?お前から来い、来れないなら省くは、やってることが子供でしょ…。 録音されている時点でご愁傷様だし、仕事を与えなかった事実もアウトだよ。 完全にパワハラで干そうとしていたのが見え見えだし、そんな会社なら誰だってやっていけないよ。 問題なのは裁判の勝ち負けじゃなくて、裁判が起こること自体が問題なんですよ。白黒はっきりしなくても世間からしたら「あの会社はパワハラで訴えられるような会社」として認知されます。地元の人も傍聴するかもしれないしね。 かなり陰湿な会社だし、自業自得かと思う。

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    なるほど:1

  • 上司と、部下の関係が 必要でなくなります。 同額の給料だけで 責任を押し付けられて 誰もが嫌な役目をしますか? そこに、能力があり 見極められることによつて 世の中がなりたちます。 学校と一緒です。 理解ができない、努力しない 同じでは ないでしょうか? 逆の立場になって 判断しましょう。 強調の和 コミュニケーションが人と関わるなかで大切 その該当から離脱すると 仕事も、つらい仕事やがては つま弾き 仕事をさしてもえない。 自分で仕事を探さない 義務教育がそのまま 社会でなりたつわかけがないことぐらい 理解しましょう。 会社の周りの草むしりを業務命令でも 嫌とは いえないですよね。 私は、僕は草むしりをするために 就職したのではない でも、業務を選ぶわけもできませんね。 お給料を払っているのだから それが、適材適所にあたりませんか? 自問自答してください。

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  • そもそも論ですが、試験採用期間中だったと言う事ですか? であれば問題ありません。 最初の採用時に、労働条件通知書を渡してあり、その中に試験採用期間ありと定めてあり、その期間は1年未満であれば、本採用前に勤務態度を理由に解雇できます。 その場合、30日以上前に書面で通知するか、30日分の給料を支払う必要があります。 唯一、問題となる可能性があるのは、勤務態度が悪いと言う具体的な理由が無い場合は、不当解雇に当たる可能性があるのですが、繰り返し指摘をしていて改善されていないなら、問題ないと思います。

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  • 試用期間中なら問題ありません。

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