同じような質問に答えた事がありますが、特定の会社の子会社のような警備会社、どこかの会社の警備部門が独立した、という場合を除き、12人というような少人数では経営が成り立たないのが、警備会社です。極小のうちみたいなところでも、30人は下りません。 で、12人の会社があるとすれば、特定の会社との間で、その会社の警備をする、警備業法の適用外の会社のように思われます。
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