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同行援護、行動援護について。

同行援護、行動援護について。介護福祉士持ってて、介護保険の訪問介護と障がい者の居宅介護、たまに生活介護をやってますが、同行援護や行動援護の業務に就こうと思ったら研修受けなきゃならないんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    行動援護や同行援護者は取得する必要はあります。 しかし、ある県では行動援護や同行援護をとれば業務に就くことができますがある県では行動援護や同行援護を取得しただけではだめで1年の実務経験が必要な場合もあります。 市町村が講習を管轄している(初任者研修以上の資格があれば講習なしに業務ができる)ガイドヘルパーより都道府県が管轄していた講習は市町村の講習が専門的な知識が必要な(行動援護や同行援護、全身性障がい者)ガイドヘルパーの2種の資格が存在しています。 ガイドヘルパーはこのように障害者の障害別に市町村管轄の講習で取得できるガイドヘルパーと都道府県管轄の講習で取得できるガイドヘルパーの2種類が存在しています。 そもそも市町村管轄のガイドヘルパーは移動支援でも障害程度も軽く簡単な知識で行えそこまで難しくない支援を対象としています。 行動援護や同行援護などは専門的なガイドを必要としているガイドヘルパーになり移動支援事業所を管轄する市町村や都道府県により判断がかわります。 なので、市町村若しくは都道府県に確認する必要があります。 現役の行動援護の職についているものですが私の場合は行動援護を取得だけでは業務につくことは出来ず実務経験1年が必要でした。 まずは市町村管轄のガイドヘルパーから始めることをお勧めします。 市町村管轄のガイドヘルパーなら介護福祉士の資格があれば登録するだけでガイドヘルパーになることは可能です。 また、同行援護や行動援護を提供している事業所によっては事業所が受講料を負担して業務として取得させる場合もあります。

  • 生活介護事業所に従事していた事があれば、 同行援護や行動援護対象者に関わった事があるかと思われますので、 それで実務経験が足りている場合もあるので 従事者研修の終了ですぐに 業務に就ける場合はあります。

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  • どちらも従事者研修を受ける必要があります。

  • 研修は受けないとですね、お金もかかるし面倒なのに、単価安いのでどこもやりたがらないんですよね(^^;)

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