教えて!しごとの先生
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スタイリストの美容師です。逆マタハラでストレスを感じてます。

スタイリストの美容師です。逆マタハラでストレスを感じてます。アシスタントの子が妊娠しました。それはいいんですけど、これがかなりモンスターで。 話せば妊娠の話ばかり、そしてお腹が張ってる、坐骨神経痛、それを理由にして、働きません。 裏でずっと座ってます。 上の人に働けないのなら、休職して産休入ってほしいと言われてますが、 アシスタントだからお金がないから働くしかないのに、それはマタハラですよ~給料全額補償してくれるなら、休職します。 と言っています。なにか仕事頼むだけで、マタハラ。 妊婦がきついのはわかります。周りがカバーするのも当然ですが、アシスタントが当たり前のように裏でずっと座って給料発生してるのが、ちょっと不思議なのですが、 こちらが我慢して、アシスタントのカバーをするしかないのですかね? 裏でずっと座らせて、わたしたちスタイリストが、その子の給料のために頑張って売上を上げないといけないのですか? 給料以上のことをこちらはさせられてるようにしか正直感じません。

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1,413閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 難しく考えすぎです。 作業させないのではなく、作業できるようにしてあげるのが妊婦スタッフへの対応義務です。まず、妊婦だから無理である事と、体調不良だから無理である事を分けて考えてください。 要するに、スタッフ1人につき100の仕事をしたとします。これを妊婦だから10で許すのではなく、100できるようにみんなで支えてあげよう手伝おうというのがマタニティへの基本対応となります。その100の仕事ができない場合は無給休業扱いです。 たったこれだけの話です。

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    なるほど:1

  • 働く意思がある妊婦に休職を強制したり、解雇することは、男女雇用機会均等法の「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」に違反します。 なので投稿者様が仰ったわけではありませんが「働けないのなら、休職してほしい」という旨の発言は控えた方がベターです。 ただ「裏でずっと座っている」とありますので、それが「休憩している」と判断出来るのであれば、労働基準法の「ノーワーク・ノーペイの原則」にのっとり、休憩した時間の賃金を支払う必要はありません。 たとえば8時間の所定労働時間のうち、5時間が休憩している(座っている)状態であれば5時間分の給料を引くことは可能です。 もちろん何時から何時の間休憩していた等の記録・根拠が必要です。 またポイントは「休憩している」と判断出来るかどうか、です。 妊娠に限らず、介護やコロナ等の感染症により、仕事に穴をあけてしまう可能性は誰にでもあります。 その時はどうしても周りの従業員がカバーするしかないので、お互い気持ちよく働けると良いですね。

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  • 労働しないなら賃金発生しませんよね。 クビにして退職金払った方がいいと思います。

    なるほど:3

  • そんなブスさっさと辞めさせたらいいですよ アシスタントで妊娠なんて復帰しても迷惑なんで辞めるべき

    なるほど:2

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